暑い夏に飲むと最高に美味しく感じる『発泡酒』と『ビール』の違いをご存じでしょうか?
発泡酒とビールが異なるのは知っているけど、具体的に何が違うのか分からない方もいるようですね。
そこで今回は、発泡酒とビールの違いや第3のビール・税金の値段について調査しましたので、皆さんにご紹介していきます。
このページの目次
発泡酒とビールの違いは?
発泡酒とビールの違いは?の内容は、以下のとおりです。
- 原材料が違う
- 発泡酒の定義
- ビールの定義
発泡酒とビールの違いやそれぞれの定義を、1つずつ確認していきましょう。
原材料が違う
発泡酒とビールの大きな違いは原材料であり、それぞれに使用される麦芽比率と副原料が異なります。発泡酒とビールの違いは、以下のとおりです。
- ビールは麦芽比率が50%以上で使用できる副原料は制限がある
- 発泡酒は麦芽を使用していれば比率や副原料の細かな制限はない
麦芽比率とは、発泡酒とビールの製造で使用する原材料のうちの麦芽が占める割合。例を挙げると「麦芽比率100%のビール」は、副原料を全く使っていないことを示します。発泡酒とビールの違いは、麦芽比率と副原料が異なることを認識しておきましょう。
発泡酒の定義
発泡酒はビールと同じ原材料を発酵させたものであり、定義は以下のとおりです。
- 麦芽比率50%未満のもの
- ビールに使える原料以外を使用したもの
- 規定量を超えて副原料を使用したもの
発泡酒の定義は改正されており、国の定める原料の範囲が幅広くなっています。補足をすると、麦や麦芽以外を原料にしたものや、発泡酒に別のアルコール飲料をプラスしたものが「第3のビール」です。
ビールの定義
酒税法改正後のビールの定義は、以下のとおりです。
- 原料における麦芽の使用率が50%以上のもの
- 原料におけるアルコール度数が1%以上20%未満のもの
改正前との比較では、もともと使用可能であった副原料に果実や果汁・香味料が追加されています。酒税法が改正されたことによりビールと名乗れる飲料が増加し、具体的にはオレンジピールや果実入りのフルーツビールなどが販売されるようになりました。
発泡酒とビール以外で注目の「第3のビール」とは?
発泡酒とビール以外で注目の「第3のビール(新ジャンル)」は、以下のとおりです。
- 麦芽を全く使用しないもの
- 発泡酒に別のアルコール飲料を加えたもの
麦芽比率50%以上の制限があるビールに対して、第3のビールは必ず麦芽を使用する必要がありません。第3のビールで麦芽を使用したと仮定すると、発泡酒よりも幅広いアレンジが可能になります。
発泡酒とビールは税金の値段も違う?
発泡酒とビールは税金の値段が違い、酒税法改正前で商品価格のうちの税金が占める割合は、以下のとおりです。
- 発泡酒36%
- ビール42%
- 第3のビール27%
酒税法改正後は3段階に分けて税率が一本化されていき、最終段階は2026年を予定しています。現在は改正前よりもビールは安く購入できますが、第3のビールは価格上昇中です。
低価格が魅力的だった発泡酒や第3のビールが進化したことにより、ビール業界に商品構造の大きな変化が起こるでしょう。
まとめ
今回の記事では、発泡酒とビールの違いや第3のビールを中心に、税金の値段についてご紹介させて頂きましたがいかがでしたでしょうか?
発泡酒とビールの違いは原材料であることに驚きましたが、第3のビールも注目されているようですね。発泡酒やビール・第3のビールにかかる税率は一本化されますが、お酒は嗜む程度に味わいましょう!