『有限会社』と『株式会社』『合同会社』正しく使えてる?違いや使い分け例も紹介

『有限会社』と『株式会社』『合同会社』正しく使えてる?違いや使い分け例も紹介 意味の違い

取引先との名刺交換の際によく目にする、『有限会社』と『株式会社』『合同会社』などの違いをご存知でしょうか?会社名として聞いたことはあっても、あまり意識したことがない人もいるようですね。

そこで今回は「有限会社と株式会社の違い・合同会社を正しく使えてる?」や、使い分け例を調査しましたので、皆さんにご紹介していきます。

有限会社と株式会社の違い・合同会社を正しく使えてる?

有限会社と株式会社の違い・合同会社を正しく使えてる?に関する内容は、以下のとおりです。

  • 有限会社
  • 株式会社
  • 合同会社

3つの会社の異なる点について、1つずつ見ていきましょう。

有限会社

3つの会社の1つである有限会社は、主に小規模な企業向けの法人形態で、社員は会社の借金を直接払うことなく責任は出資額に限定される仕組みです。有限会社は出資額以上の財務リスクを負わない利点もありましたが、2006年の会社法改正で新たに設立できなくなりました。「役員の任期」「決算の公告義務がない」などの特徴を一部引き継ぎ、特例有限会社となって株式会社の一種として存続中です。

特例有限会社は、合同会社や株式会社への移行も可能で、商号の変更手続きにより移行ができます。

株式会社

株式会社は3つの会社のなかの1つであり、株式を発行して資金調達が可能な法人形態です。経営を担う「取締役」と所有者である「株主」が分離しており、設立には1円以上の資本金が必要になります。具体的な費用は、以下のとおりです。

  • 登録免許税:15万円
  • 定款認証のための公証人手数料:5万円
  • 定款収入印紙代:4万円

経営の最終決定は「株主総会」が行い、業務は「取締役」が担当。取締役の任期は原則2年・監査役は4年ですが、定款により最大10年まで延長可能です。株式会社は法的要件が多く、厳格な運営が求められます。

合同会社

3つの会社のなかの1つである合同会社は、2006年の会社法改正で導入された法人形態で、アメリカのLLCを参考にした会社です。出資者と経営者が同一であり、設立者は「設立時社員」として会社を立ち上げます。

出資者全員が議決権を持ち、経営に参加できるため、業務執行社員を選定することも可能です。役員の任期や決算公告の義務がなく、長期間同じ役員で費用をかけずに経営できます。所有と経営が分離されておらず、柔軟性があるため経営者の自由度が高い法人形態と言えるでしょう。

有限会社・株式会社・合同会社の使い分け例

有限会社・株式会社・合同会社の使い分け例が気になりませんか?現在存続している『特例有限会社』から、別の会社形態に移行できるので、注目している人もいるようですね。「有限会社から株式会社への移行手順」や「有限会社から合同会社への移行手順」について紹介しましょう。

有限会社から株式会社への移行手順

特例有限会社から株式会社への移行手順は、以下のとおりです。

  1. 社名変更の場合は法務局で商号調査を行う
  2. 定款変更と株主総会の開催
  3. 特例有限会社の解散登記申請
  4. 株式会社設立の登記申請

株式会社の設立には、株主総会での特別決議が求められます。手続きにかかる費用は約6万円以上であり、合同会社の場合よりも手間やコストが多く必要です。移行した後は有限会社へ戻せないので、慎重に会社形態を選択しましょう。2か月程度の期間を見込み、計画的に進めることが重要です。

有限会社から合同会社への移行手順

特例有限会社から合同会社への移行手順は、以下のとおりです。

  1. 商号変更のために法務局で商号調査を行う
  2. 定款変更
  3. 特例有限会社の解散登記申請
  4. 合同会社設立の登記申請

合同会社へ移行する際は、法務局で商号調査を行い、同じ社名がないかを確認します。次に定款を変更し、有限会社の解散登記と合同会社の設立登記を行います。

移行した後は有限会社に戻せないので、慎重に会社形態を選択してください。移行手続きには約2か月かかるので、計画的に進めることが大切です。

まとめ

今回の記事では「有限会社と株式会社の違い・合同会社を正しく使えてる?」を中心に、使い分け例をご紹介させて頂きましたがいかがでしたでしょうか?

有限会社・株式会社・合同会社には、異なる点があることに驚きましたが、『特例有限会社』から別の会社形態に移行できるようですね。3つの会社の特徴を理解して、生活に役立てましょう!